会 則

東京青木会 会則 

 

(名称・目的・事務所)

第1条       本会は、東京青木会と称する。

第2条       本会は会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3条       本会の事務所は会長宅に置く。

(会員)

第4条     本会は次の会員より成る。

 1 東京都並びに近県に住居する青木村出身者で入会を希望する者

 2 入会を希望する者で役員会で認めた者

(事業)

第5条     本会は通常総会を毎年1回開催する。尚、必要に応じて臨時総会を開催する。

第6条     本会には同好会を置くことができる。同好会は役員会の承認を得て設置する。

第7条     本会は前条のほか、ふるさと訪問、村が企画するイベントへの参加等の事業を行うことが出来る。

(役員)

第8条     役員は総会において会員の中から選任する。

役員の中から会長1名、副会長若干名 会計その他役付理事若干名、

会計監事2名を選定することが出来る。

第9条     役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

10条 役員の任務は次の通りとする。

 1 会長は本会を代表し会務を統括する。

 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

 3 理事は役員会を構成して会務を協議する。

 4 会計監事は本会の会計を監査する。

第11条 本会に顧問を置くことが出来る。

 1 顧問は役員会で決定し総会で報告する。

 2 顧問は本会の重要事項について会長の諮問に応じる。

(会議)

第12条 本会の会議は総会及び役員会とする。

 1 総会及び役員会は会長が招集し、その議長となる。

 2 総会及び役員会の議決は出席者の過半数をもって決する。

 3 役員会は必要に応じ開催し、総会で決定すること以外の重要事項を審議し決定する。

(会計)

第13条 本会の経費は会費、寄付金、補助金その他の収入をもって、これに充てる。

第14条 毎年の決算は会計監査を受ける。予算及び決算は総会に報告する。

第15条 本会の会計年度は毎年61日より翌年531日までとする。

(会則変更)

第16条 本会則の変更は総会出席者の2分の1以上の議決による。

第17条 本会則は 平成25年6月16日より施行する。