会 則
東京青木会 会則
(名称・目的・事務所)
第1条 本会は、東京青木会と称する。
第2条 本会は会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条 本会の事務所は会長宅に置く。
(会員)
第4条 本会は次の会員より成る。
1 東京都並びに近県に住居する青木村出身者で入会を希望する者
2 入会を希望する者で役員会で認めた者
(事業)
第5条 本会は通常総会を毎年1回開催する。尚、必要に応じて臨時総会を開催する。
第6条 本会には同好会を置くことができる。同好会は役員会の承認を得て設置する。
第7条 本会は前条のほか、ふるさと訪問、村が企画するイベントへの参加等の事業を行うことが出来る。
(役員)
第8条 役員は総会において会員の中から選任する。
役員の中から会長1名、副会長若干名 会計その他役付理事若干名、
会計監事2名を選定することが出来る。
第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第10条 役員の任務は次の通りとする。
1 会長は本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
3 理事は役員会を構成して会務を協議する。
4 会計監事は本会の会計を監査する。
第11条 本会に顧問を置くことが出来る。
1 顧問は役員会で決定し総会で報告する。
2 顧問は本会の重要事項について会長の諮問に応じる。
(会議)
第12条 本会の会議は総会及び役員会とする。
1 総会及び役員会は会長が招集し、その議長となる。
2 総会及び役員会の議決は出席者の過半数をもって決する。
3 役員会は必要に応じ開催し、総会で決定すること以外の重要事項を審議し決定する。
(会計)
第13条 本会の経費は会費、寄付金、補助金その他の収入をもって、これに充てる。
第14条 毎年の決算は会計監査を受ける。予算及び決算は総会に報告する。
第15条 本会の会計年度は毎年6月1日より翌年5月31日までとする。
(会則変更)
第16条 本会則の変更は総会出席者の2分の1以上の議決による。
第17条 本会則は 平成25年6月16日より施行する。
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